少額取引から始める仮想通貨入門:初心者向け ─ 仮想通貨で儲けよう★



税金について・控除で税金を安くしよう/少額取引から始める仮想通貨入門:初心者向け ─ 仮想通貨で儲けよう★

ここでは、仮想通貨で得た利益に対する税金について簡単に説明しています。経費や控除で節税して税金面でも損をしないようにしましょう。






はじめに

大きな利益を得る前に税金の話をするのはあまり意味がありませんが、チャットなどを見ていると税金に関する質問をしている人をよく見かけます。
確定申告などをしたことが無いサラリーマンや学生さんなどは不安に思うこともあるでしょうからここで簡単に説明しておきます。

※結論から言ってしまえば、それほど難しく考える必要はありませんので安心してください。


課税されるケース

税金として課税されるケースはいくつかあります。

仮想通貨取引で得た利益

ほとんどの人がこれに該当します。そして、課税対象になるのは仮想通貨の資産額に対してではなく、仮想通貨を売って得た「利益」に対してとなります。
また、税金は決算期間(個人なら1月1日から12月31日まで)の通産です。その年に仮想通貨を売った利益(= 売った金額 − 買った金額)がJPYで100万円あり、これを50万円分日本円で銀行に送金して、残りは再び仮想通貨を購入した場合は、銀行に送金した50万円が所得として扱われ、税金がかかります。

なお、仮想通貨取引を営利目的としておこなっているので所得の区分は雑所得(事業所得)とみなされます。


雑所得(事業所得)について

サラリーマンなどの給与所得がある人が雑所得を得た場合は、20万円を超えた場合に申告の必要があります。逆に、20万円を超えなければ申告の必要はありません。
また、会社に副業がバレるとまずいと考える人が多いかもしれませんが、株などへの投資はサラリーマンでも当たり前にやっていますので、確定申告が必要になった場合は、会社に「株と似たようなものである」と説明すれば問題ないでしょう。就業中にこっそりトレードをやっていた場合などはちょっと問題ありそうですので注意してください。

他に収入が無い学生や主婦の方は、20万円以下でも課税対象となります。また、課税に対する考え方が税務署やその職員さんごとに違っていることがあるので、不安な場合はお住まいの地域の税務署へ相談に行ってみると良いでしょう。

ただし、設けたお金が100万円程度であれば、ほとんどの場合は控除などで納税する必要がありません(確定申告自体は必要)。

確定申告自体は慣れてしまえば非常に簡単ですので、慌てなくても大丈夫です。


注意したい点

すべての人に対して関係するのが、納税後の国民健康保険料です。特にサラリーマンやその奥さんなどが仮想通貨で収入を得ると、国民健康保険の金額に影響します。

設けたお金よりも国保の金額が大きくなり、結果損してしまう場合もあるので注意しましょう。サラリーマンの場合は給料から引かれる国保に影響があるため、早めに会社に相談しておきましょう。


節税のあれこれ

納める税金を減らすことを節税といいます。いわゆる「経費」をしっかりと管理していれば、節税ができますので日ごろから意識しておきましょう。

ただし、経費や保険料などの合計が仮想通貨で儲けた金額よりも高い場合でも、確定申告書の提出は必要となります。この場合は赤字決算ということになります。要するに、「自分は仮想通貨でお金を儲けましたが、結果的に赤字でした」という内容で確定申告をおこないます。場合によっては既に払っている税金が戻ってくることもあります(税金の還付)。

仮想通貨取引にかかる経費

仮想通貨取引にかかる経費について仮想通貨を購入した金額は丸々経費となります。

さらに、トレードに必要となるPCやスマホの購入費用、入金・送金した際の手数料、投資や投機の勉強のために購入した書籍の代金などが経費として認められます。投資セミナーなどへ参加した場合はその参加費用・懇談会などの飲食費用・会場までの交通費なども認められます。

これらの経費に関しては領収書を数年間保管する義務がありますので、忘れずに受け取って整理しておきましょう。


国民健康保険料と国民年金

国民健康保険料と国民年金は満額控除の対象となります。国民健康保険と国民年金の合計は結構な額になりますが、仮想通貨で儲けた金額よりも支払った国保・年金が高い場合は、納税しなくても良いことになります。


任意の保険料

生命保険などの任意で契約する保険は一定額まで(5万円程度)が控除対象となります。確定申告の時期までには契約している保険会社から必ず保険料の支払い記録(領収書のようなもの)が届くはずですので、申告書に添付して提出しましょう。


サラリーマンは

給与所得控除額があります。税務署に相談してみましょう。


学生さんは

一定の条件はありますが、勤労学生控除というものが適用されます。控除を受ける際は学校から交付された証明書が必要になります。税務署へ電話して必要な証明書を確認して学校から交付してもらいましょう。

3月は学校が長期でお休みになってしまうことになるため、確定申告に間に合うように早めに確認しておきましょう。


損益は繰越できる(繰越控除)

投資信託なども含めて、損失は3年間繰り越して各年分の所得から控除することが可能です。税務署で別紙としてもらえる用紙に記入するだけで、損失を翌年以降に繰り越しできます。翌年以降3年間黒字でも申請した年の損益を控除できます。翌年に大きく利益を出した場合は1年ですべて控除することもできます。

ご注意!その年の損益が確定している場合に、年末に仮想通貨を日本円に替えて年をまたいでから再び仮想通貨を購入することで、その年もマイナスからスタートできると考えている人もいますが、あまり良い方法ではありません。手数料などで余計なお金を使うよりは、繰越控除を使う方が良いでしょう。
ちなみに、繰越控除を知ってか知らずか年末に売り煽りをする人の中に手仕舞いと買いなおしをすすめてくる人がチャットなどに現れます。ただの売り煽りですので注意してください。


申告するだけでも控除される

確定申告には青色申告や白色申告、インターネットでブラウザから入力をおこなうe-TAXなど申告方法がいろいろあります。
一番簡単な青色申告をした場合は、それだけで10万円の控除になります。


面倒なら仮想通貨に替えておく

儲けたお金を再び仮想通貨購入に使ってしまうと、実質的に儲けたお金はそのまま仕入れに使われたことになります。

よく勘違いをしている人で、仮想通貨を日本円に替えた時点で税金が発生すると思い込んでいる会話をチャット等で目にしますが、これは間違いです。

課税対象となる金額は、「その年に利益として取得したお金」だけですので、売り買いしてその都度課税されることはありません。


確定申告をする場合

上記のように仮想通貨で儲けが出た場合は確定申告をおこなう必要があります。確定申告をおこなったことが無い人はいろいろ不安かもしれませんが、実際にやってみると非常に簡単ですので安心してください。

基本的には仮想通貨を買うのにいくら使って、その仮想通貨を売った際にいくら儲けたか、また、その儲けたお金に掛かる税金はいくらかを記入するだけです。

申告書には記載方法や税金の計算方法まで細かく書かれた説明書が必ず同封されています。これを見ながら記載するだけですので慣れてしまえば簡単です。

確定申告の時期

その年の儲けや収入に対しての確定申告は翌年の3月中旬までにおこないます。個人で事業をやっている場合は申告書が届きますが、そうでない場合はお住まいの地域にある税務署で申告書をもらってくる必要があります。2月くらいには取りにいくようにしましょう。


確定申告書の書き方がわからない場合

お住まいの地域にある税務署へ行けば、無料で申告書の書き方を教えてもらったり、税金についての相談をすることができます。是非利用しましょう。

ただし、確定申告の提出期日付近(3月上旬〜中旬)は、同じように相談しようとする人が殺到するため、できるだけ早めに行くようにした方が良いでしょう。

また、確定申告の提出期日前の土日などは、確定申告書の記入・提出・相談をおこなう大規模な相談会イベントなども開催されますので、会場で相談しながら記入・提出ができます。






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